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權利及び義務

議員倫理綱領

我々は、蔚山市民に対する奉仕者として、市民の福利増進と地域社会の発展のためにその使命を全うする。
我々は、公共の利益を優先し、法と良心に従って職務を遂行し、信頼される議員像を具現する。
我々は、清廉かつ質素な生活に率先して努め、名誉と品位を高める。
我々は、誠実と和合をもって互いを尊重し、民主的な手続きに従って議政を遂行する。
我々は、地方時代の新しい秩序と真の民主主義を根付かせ、清く明るい蔚山市の建設に全力を尽くす。

議員の権利

議員は、議員として職務を遂行するために一定の権利を有していますが、合議制の機関である議会の構成員であるため、その権利には、単独で行使できる権利と共同で行使すべき権利があります。
  • 01

    議案発議権
    議会での審議•議決の対象となる議案を発議することのできる権限
  • 02

    同意発議権
    案件を処理したり会議を進行するにあたって必要な事項を提案、即ち提出することのできる権限
  • 03

    発言権
    会議に出席し、議長(委員会は委員長)の許可を得て質疑と討論を行い、 議事進行発言や口頭同意のための発言等ができる権利
  • 04

    表決権
    最も重要かつ基本的な権限で、審議する案件に対して賛成•反対または棄権の意思を表示することのできる権限
  • 05

    選挙権及び被選挙権
    議長、副議長、常任委員長等を選出する権利と共に、このような職に選出される権限
  • 06

    請願紹介権
    請願の趣旨に賛成する場合、紹介議員になることのできる権限
この他にも、臨時会召集要求権、議員の資格審査要求権、議員の懲戒要求権、団体長または関係公務員の出席・答弁要求権、本会議再開要求権、書類提出要求権、書面質問要求権などの各種権限があります。

議員の義務

地方議員は、住民の代表者として、また、地方議会の構成員として義務を有します。これらの義務に違反する場合は懲戒対象となり、さらには議員の身分を失う場合もあります。
  • 01

    公共の利益優先の義務
    議政活動とその職務を遂行するにあたり、公共の利益を優先し、良心に従ってその職務を誠実に遂行しなければならない。
  • 02

    清廉及び品位保持の義務
    職務に関連して謝礼・贈与・供応を受けることはできず、職務活動に関連のない、私生活に係る品位保持も含まれる。
  • 03

    会議出席及び職務専念の義務
    地方議会の構成員として、本会議、委員会に出席する義務を負い、また、地方政務職公務員として、誠実に全力を尽くしてその任務を果たさなければならない。
  • 04

    職権濫用禁止の義務
    議員は、その職権を濫用して、自治団体、公共機関または企業体との契約やその処分により財産上の権利•利益または職位を取得したり、他の者のためにその取得を斡旋してはならない。
  • 05

    一定の職の兼職及び取引等の禁止義務
    地方議員は、国会議員や他の地方自治団体の議員、公務員法上の公務員、農•水•畜協等の常勤役職員など禁止されている職を兼職することはできない。
  • 06

    秩序維持の義務
    地方議員は、地方自治法または会議規則に反する発言や行為をしてはならず、会議の場で他の者を侮辱したり他の者の私生活に対する発言をすることや、他の委員の発言を妨害することはできないだけでなく、議長または委員長の許可なく演壇や壇上に登壇してはならない。

議員の地位

  • 01

    議員は、地域住民の直接選挙によって選出される代表者であり、地方公務員法上の特殊経歴職である地方政務職公務員です。すなわち、任用権者によって任命される一般職公務員とは区別される特別職公務員とみることができ、また同時に、選挙職公務員です。
  • 02

    市議員は住民の代表者としての地位を有しているとは、市議員として選出した地域住民のみを代表するのではなく、市の全ての住民を代表するということです。また、市議員は、市議会の構成員として、一定の権限と義務が付与されます。

議員の任期

  • 01

    1952年の第1代地方議会議員の任期は4年でした。1956年に任期を3年に改正しましたが、1958年に再び4年に戻されました。
  • 02

    地方議員の任期は現在4年で、総選挙で選出された前任議員の任期満了の翌日から任期が開始します。
  • 03

    但し、補欠選挙によって選出された議員の任期は、当選が確定した時から開始し、前任議員の残任期間とします。